2003-05-15 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
それからまた、彼の場合ですと、ファイル保有目的の達成に必要な限度を超えた内容も含む違法なリストを内局、各幕情報公開室などに配付しておりましたので、これは、個人情報の電算処理等を行う行政機関の職員は、その業務において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に違反するものでありました。
それからまた、彼の場合ですと、ファイル保有目的の達成に必要な限度を超えた内容も含む違法なリストを内局、各幕情報公開室などに配付しておりましたので、これは、個人情報の電算処理等を行う行政機関の職員は、その業務において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に違反するものでありました。
○吉村政府参考人 委員御承知のとおり、現行法の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律におきましては、個人情報ファイルに記録されている個人情報は、九条一項で、「ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。」と定めてあります。ただ、この法律におきましては、九条二項各号におきまして、一定の要件の場合には行政機関等へ提供ができるという定めがございます。
また、この三佐は、ファイル保有目的の達成に必要な限度を超えた内容を含む違法なリスト、これを内局、各幕情報公開室、海幕調査課及び海自中央調査隊に配付しております。 これは、個人情報の電算処理等を行う行政機関の職員はその業務において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に反するものであります。
また、同三等海佐が、ファイル保有目的の達成に必要な限度を超えた内容を含む違法なリストを、内局、各幕情報公開室、海幕調査課及び海自中央調査隊に配付していたことは、個人情報の電算処理等を行う行政機関の職員は、その業務において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないとする同法第十二条の規定に反するわけであります。
一、思想、信条、宗教、病気及び健康状態、犯罪の容疑、判決及び刑の執行、社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報の収集・保有に当たっては、ファイル保有目的を厳密に特定するとともに、可能な限り法律その他の法令等によって収集根拠を明確にし、その利用・提供・安全確保に特段の配慮を加えることによって、個人の権利・利益を損なうことのないよう万全を期すこと。
第九条といいますのは、先生御指摘のとおり、これは原則利用、提供の禁止ということを規定しておりまして、その第二項で例外規定を書いておるわけでございますが、それらの例外規定は、第二項のただし書きにございますように「処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。」
この二項の四号も、先ほどから御説明申し上げておりますけれども、二項の前段にございますように、ただし書き以下でございますが、「処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。」
特に、正確性の規定につきましては、第五条二項で「個人情報ファイルを保有する行政機関の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。」
ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども「個人情報ファイルの名称」それから「保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称」それから「ファイル保有目的」それから「ファイル記録項目及びファイル記録範囲」「処理情報の収集方法」それから経常的提供先等々どういう中身のものであるかということを事前通知することになっておりますので、おっしゃるようにタイトルだけとかというようなことはないというふうに
準則でなくて御提案申し上げております本法に関して申し上げますと、第九条の第一項では原則、目的外利用禁止ということを書いておりますが、第二項で「前項の規定にかかわらず、」次の四つの場合は利用、提供することができるということが書いてございまして、「ただし、処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによつて、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは
なお、これらの事務に使用されます個人情報ファイルのすべてが公示除外になるのではなくて、公示しないことができるのは、「ファイル保有目的に係る事務の適正な遂行を著しく阻害するおそれがある」場合だけでございます。
それではしからばどうするかということで、この法案にございますように、一つはファイルの保有目的を制限するとかあるいはその保有目的に即して利用、提供を規制する、こういうような措置をとっているわけでございますし、ただいま議論がございましたけれども、九条の二項にもございますように、非常に例外的にファイルの保有目的以外の目的利用を規定いたしておりますけれども、ただし書きで「処理情報をファイル保有目的以外の目的
につきましてはちょっと別といたしまして、この法律におきましては、今先生がおっしゃいましたように、基本的には、個人情報ファイルの保有自体を「法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合」に限る、所掌事務の範囲内というよりは「所掌事務を遂行するため必要な場合」ということでまず第一の縛りをかけているわけでございまして、次に、そのファイルの保有ができるとしても、そこに記録される項目はできる限り特定されたファイル保有目的
○百崎政府委員 ここらあたりは非常に微妙な問題だろうとは思いますが、ファイル簿に掲載しないということにつきましては、「ファイル保有目的に係る」ここではいわゆる税務事務の「適正な遂行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、これを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。」ということでございまして、すべてのっけから租税関係のファイルはファイル簿に登載しないということではございません。
二項では、「ファイル保有目的以外の目的のために処理情報を利用し、又は提供することができる。」そこでは四号まで列挙例示してあります。そこで、四号まで列挙してあるうちの第四号の中で、「処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になるときその他処理情報を提供することについて特別の理由のあるとき。」こういうことがありますが、これはどういう場合を指すのでしょうか。
それを読みますと、「処理情報は、法律の規定に基づき、保有機関の内部において利用し、又は保有機関以外の者に提供しなければならないときを除き、ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。」法律の規定に基づかない場合は原則外部に利用提供をすることは禁止という規定にしております。
確かに、法案の九条一項を見ますと、「ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。」と規定していますけれども、この原則の例外もまた実に広範囲であります。行政機関の内部利用、それから他の行政機関への提供などがそれぞれ幅広く規定されているほかに、特別の理由のあるときはその他へも提供できると規定されているのです。九条二項の四号です。このその他へというのは当然民間も含むでしょう。
「ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。」という原則を規定はしているわけでありますが、ここでも例外というものが設けてありまして、しかも広範囲になっており、違法行為と言えるものはほとんどないのと同じであるということだと思うのです。具体的に言いますと、九条二項の二号、保有機関が内部で利用する場合、「所掌事務の遂行に必要な限度で」利用し、「相当な理由のあるとき。」
まず第九条の規定の仕方でございますけれども、第一項では目的以外の利用、提供は原則禁止ということを書いておりまして、二項で前項の規定にかかわらず次の四号はいい、こう書いておるわけでございますが、ただしその中で、二項のただし書きで「処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによつて、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない